おはようございます。ふくはらです。
今日はおととい4月21日のヤフーニュースでの記事についてです。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190421-00010000-wcartop-ind
『なぜだか近ごろやたらと目立つ! 後続車に「大迷惑」な前走車の違反行為6選』というタイトルでの記事なのですが、あたりまえにそれはそうだろうと思う(ごみのポイ捨て)、(トラックの荷台から土砂や水をこぼしながら走る)、(ウインカーを出さない)というものももちろん入っていました。
そのなかで気になったのが、
後続車に追いつかれたのに道を譲らない
というものです。
道路交通法の第二十七条に、「追い付かれた車両の義務違反」という項があり、「法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない」というルールがあるそうです。
後続車に追いつかれたのに道を塞いでいるのは違反行為で、違反者は、違反点数1点、反則金6000円(普通車)だそうです。
とろとろと走っているクルマをよく見かけますが、
暴走、あおり運転だけではなく、これも違反行為となるそうなので、クルマの流れをよく見て感じながら、周りに気を使って協調性をもって運転しなければいけませんね。